●相続した地金を売るには
地金を相続したら、まずは金の時価をチェックすることです。被相続人が購入した時の証明書や伝票を確認しましょう。購入金額が不明の場合、売却金額の5%相当額が購入金額として適用される場合があります。
しかし、証明書や伝票を紛失している場合でも、以下の方法で確認できます。
地金のバーには、地金番号、ブランド、品位(純度)、重さが刻印されています。中でも、地金番号はこの世でたった一つ、そのバーにしか与えられない管理番号です。この番号さえわかれば、証明書や伝票が見つからなくても大丈夫。購入した時の金額を調べることができます。そして、次に調べるのが相続発生日(被相続人が亡くなったことを知った日)と今の時価です。
金地金の相場は、日本取引所グループ(JPX)や一般社団法人 日本金地金流通協会のサイト、新聞でも調べられます。大手の貴金属業者のホームページにも、相場や買取価格が掲載されています。金地金を売却し現金化して、複数の相続人で分割する場合は、金買取専門業者や専門店に買い取ってもらいます。ほとんどの業者が無料査定してくれます。
●金地金の相続に税金はかかるのか
金地金を相続する際に相続税はかかります。現金などと違い時価相場があり、その額にグラムをかけた額を相続額とし、それに応じた相続税がかかります。
●固定資産税がかからない
土地や家、マンションといった不動産を保有していると不動産に対応した固定資産税がかかります。しかし、金地金の場合は同じ価値の金を保有していても固定資産税はかかりません。資産として長期保有することを考慮すると土地の場合は固定資産税が多くかかってしまいます。金地金として資産を長期保有することで不動産保有よりも非常に得だということになります。
●すぐに売却ができる
例えば土地を売る際、土地を売り出してから買い手が見つかるまでに時間がかかってしまうことが多く、買い手が見つからないといったことも多々あります。
しかし、金の場合は金買取業者が多くあるため、思い立ったらすぐに売却することができます。
●売却時の注意点
金を売却する場合、その売却額に注意しなければなりません。
年間の売却額が50万円以上になると譲渡所得が課税されます。年間の売却額を50万円以下に抑えることで譲渡所得の納税義務はなくなりますので金を売却するときは時価相場などを参考に計算してから売却することをおすすめします。
●金を含む遺産の相続税計算法
相続税は、金を含む遺産の総額に対して課税されるので、遺産の総額や相続人の数が確定して初めて計算が可能になります。また、相続税には「基礎控除」があり、遺産の総額が基礎控除額を下回っている場合は、相続税の申告は必要ありません。
基礎控除は、以下の計算式でわかります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
例えば、法定相続人の数が2人の場合は、基礎控除額は4,200万円となります。
法定相続人2人で、740万円相当の金地金2kg、あわせて1,480万円を遺産として相続した場合でも、それ以外の遺産と合わせた相続税評価額の総額が4,000万円であれば、基礎控除額を下回りますので、相続税はかかりません。
しかしながら、遺産総額が基礎控除額を超えている場合は、超えた分について、相続税を支払わなくてはなりません。先程の法定相続人2人のケースで言うならば、金を含む遺産の評価額が5,000万円であれば、基礎控除額を上回った800万円が、相続税の対象となります。
●非課税財産?
◆金で仏具を作れば非課税財産になるって本当?
日ごろ、金製の仏具や仏像などを祭祀の対象としていれば、非課税財産の対象となりますが、相続税対策が疑われるもの、不自然なものは、仏具や仏像であっても一般の財産とみなされることがあります。
相続税がかからない財産の一つに「祭祀財産」があります。国税庁のホームページにおいても、日常礼拝をしている物は相続税がかからないと、最初に例示されています。しかしながら、骨とう的価値があるものや、投資の対象となりうるもの、商品として所有しているものなどについては、課税対象になると但し書きがついています。したがって、祭祀の対象にしていても、全体の状況から不自然だと判断されると、課税対象となる可能性があります。また、金の仏像や仏壇などは、金の価格のほかに加工料もかかるので、金地金などよりも高価になります。本当に日常的な礼拝の対象としたい場合はともかく、相続税対策として金製の仏具などを作るのはあまりお勧めできない方法です。
地金で遺産相続しても、土地や現金で相続するのと同じように相続税はかかってしまいます。しかし固定資産税が非課税であるため節税でき、紙幣よりも価値の下落が少ないことで安心して相続できるでしょう。また、すでに保有している資産も、金地金に変えることで税額を抑えてお得になるケースが多くあります。
これを機に、金地金として資産保有することを検討してみてはいかがでしょうか。
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